古代歴史文化協議会規約

(名称)
第1条 本会は、古代歴史文化協議会という。
(目的)
第2条 本会は、国民の古代歴史文化に関する関心を高めることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 古代歴史文化に関する調査研究を共同して行うこと
(2) 共同調査研究の成果を発信すること
(3) その他本会の目的達成のために必要な事業
2 事業についての詳細は、別に定める。
(構成)
第4条 本会は、別表に掲げる県の知事をもって構成する。
2 本会の入会及び退会については、各県の申し出による。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長  1名
(2) 理事(会長を含む) 8名
(3) 監 事  2名
2 理事は、別表に掲げる県の知事をもって充てる。
3 理事会において、理事のうち会長1名を互選により選任する。
4 監事は、理事会において選任する。
(職務)
第6条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2 会長は、理事のうち1名を職務代理者に指名する。職務代理者は、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は、本会に関する重要事項を審議する。
4 監事は、会計を監査する。
(任期)
第7条 役員の任期は、2年以内とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(理事会)
第8条 理事会は、会長及び理事をもって構成する。
2 理事会は、会長が招集し、会長が議長となる
3 理事会は、必要に応じて開催し、本会の事業及び予算など重要事項について審議する。
4 理事会の審議事項について、理事会構成員の書面による意思表示があったときは、当該事項の議決があったものとみなす。
(企画会議)
第9条 事業の企画及び立案を行うため、本会に企画会議を置く。
2 企画会議は、別表に掲げる県の職員等をもって構成する。
3 企画会議には、企画部会及び調査研究部会を置く。
(幹事会)
第10条 協議会の円滑な運営を図るため、本会に幹事会を置く。
2 幹事会は、会長県及び会長県が指名する県をもって構成する。
(経費)
第11条 本会の運営に要する経費は、負担金及びその他の収入をもってあてる。
2 本会への負担金の割当額は、理事会において定める。
(事業年度)
第12条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(補則)
第13条 この規約に定めるほか本会運営上必要な事項は、構成団体で協議して別に定める。
附 則
この規約は、平成26年11月5日からこれを施行する。
この規約は、令和3年3月31日からこれを施行する。
この規約は、令和5年4月1日からこれを施行する。

別表(第4条、第5条、第9条関係)
埼玉県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
佐賀県
宮崎県