古代歴史文化協議会規約
- (名称)
- 第1条 本会は、古代歴史文化協議会という。
- (目的)
- 第2条 本会は、国民の古代歴史文化に関する関心を高めることを目的とする。
- (事業)
- 第3条 本会は、次の各号に掲げる事業を行う。
- (1) 古代歴史文化に関する調査研究を共同して行うこと
- (2) 共同調査研究の成果を発信すること
- (3) その他本会の目的達成のために必要な事業
- 2 事業についての詳細は、別に定める。
- (構成)
- 第4条 本会は、別表に掲げる県の知事をもって構成する。
- (役員)
- 第5条 本会に次の役員を置く。
- (1) 会 長 1名
- (2) 副会長 2名
- (3) 理 事(会長及び副会長を含む) 14名
- (4) 監 事 2名
- 2 理事は、別表に掲げる県の知事をもって充てる。
- 3 理事会において、理事のうち会長1名、副会長2名を互選により選任する。
- 4 監事は、理事会において選任する。
- (職務)
- 第6条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
- 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
- 3 理事は、本会に関する重要事項を審議する。
- 4 監事は、会計を監査する。
- (任期)
- 第7条 役員の任期は、2年以内とする。但し、再任を妨げない。
- 2 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- (理事会)
- 第8条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
- 2 理事会は、会長が招集し、会長が議長となる。
- 3 理事会は、必要に応じて開催し、本会の事業及び予算など重要事項について審議する。
- 4 理事会の審議事項について、理事会構成員の書面による意思表示があったときは、当該事項の議決があったものとみなす。
- (企画会議)
- 第9条 事業の企画及び立案を行うため、本会に企画会議を置く。
- 2 企画会議は、別表に掲げる県の職員等をもって構成する。
- 3 企画会議には、企画部会及び調査研究部会を置く。
- (幹事会)
- 第10条 協議会の円滑な運営を図るため、本会に幹事会を置く。
- 2 幹事会は、会長県及び副会長県をもって構成する。
- (経費)
- 第11条 本会の運営に要する経費は、負担金及びその他の収入をもってあてる。
- 2 本会への負担金の割当額は、理事会において定める。
- (事業年度)
- 第12条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (補則)
- 第13条 この規約に定めるほか本会運営上必要な事項は、構成団体で協議して別に定める。
附 則 この規約は、平成26年11月5日からこれを施行する。
- 別表(第4条、第5条、第9条関係)
- 埼玉県
- 石川県
- 福井県
- 三重県
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 福岡県
- 佐賀県
- 宮崎県